FXを始めるには当然、税金のことも知らなければなりません。特にFXや先物取引では損益通算が認められているので、その仕組みを知らないと、利益が出た時に税金を払い、損失が出たときにはマイナスになるようなことを繰り返してしまいます。
挙げ句の果てには、利益が残っているはずなのに元本がマイナスになっているという不条理な結果を招いてしまいます。
今回はFXの税制を解説します。

 

FXでの税金の方程式

FXの税金は雑所得額の約二割です(所得税154%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)

雑所得=決済損益+スワップ-経費
FXの利益とは、決済損益つまりFX売買そのもので得た利益に、スワップポイントで得た利息分の利益(前述)を合わせたものです。
ここから経費にかかった分を引くことができます。

FX取引の経費として認められるもの
• セミナー参加費用および交通費、宿泊費
• 銀行の取引手数料および振り込み手数料
• 書籍、新聞、有料投資情報などの資料代
• FXの取引手数料
• パソコン購入費
• プロバイダ費用
• 電話スマホ代(注文する場合)
• 通信費
• 事務用品(ノートやペンなど)

などです。かなり広範囲に認められているので、これらの経費は積極的に活用しましょう。

 

3年まで損益通算ができる

もうひとつ重要なことは3年間まで繰り越して損益通算ができるということです。
たとえば1年目に100万円稼いで、2年目に90万円負けた場合、まだ合計では10万円利益が残っているはずなのに、一年目の利益に対して税金を払ってしまえばマイナスになりかねません。そんな時、損益通算をすれば、あわせて10万円の利益の部分にのみ税金がかかることになります。
この損益通算ができるということは極めて重要な点なので必ず覚えておいて活用してください。個人では3年で、法人では9年まで繰越計算が可能です。

ほかの先物との損益通算が可能

FXの損益は他の先物取引との損益通算が可能です。
日経先物・オプション、商品先物、CFDなどです。ただし株式の売買益との通算はできません。いわゆるデリバティブといわれる金融派生商品は全て損益通算ができるのでこれも覚えておくと役に立ちます。
このようにFXは経費と損益通算が認められるために、投資家に極めて有利な税制になっているといえるでしょう。今流行りの仮想通貨には損益通算は認められておらず、ギャンブルに至っては経費すら認められません。FXはビジネス展開する場合も含めて、極めて有望な取引対象だということができます。